大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1032 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人立野隆の上告趣意(後出)は判例違反を主張するけれども所論判例は本件

に適切でないから理由がない。その他の論旨は刑訴四〇五条所定の事由に当らない

から上告適法の理由とならない。また、本件につき同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。

昭和二六年八月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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